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新基準原付とは?125ccが原付免許で運転できるように

対象になる二輪車の条件、運転できる免許、走行ルールを、学科試験で狙われやすいポイントに絞って解説します。

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何が変わった?

原動機付自転車の範囲が広がりました。従来は総排気量50cc以下(電動は定格出力0.6kW以下)のものだけが原付でしたが、これに加えて総排気量が50ccを超え125cc以下で、かつ最高出力が4.0キロワット(約5.4馬力)以下の二輪車も原動機付自転車として扱われます。これがいわゆる新基準原付です。

いつから施行?

2025年(令和7年)4月1日から施行されています。道路交通法施行規則の改正により、原動機付自転車の定義に新基準原付が加わりました。

運転できる免許

新基準原付は原動機付自転車なので、原付免許で運転できます。普通自動車免許で原付を運転できるため、普通免許しか持っていない人も運転できます。排気量が125ccと聞くと小型二輪免許が必要に思えますが、最高出力が4.0kW以下に抑えられていれば原付の扱いです。

ルールは従来の原付と同じ

ここが学科試験の最重要ポイントです。排気量の区分が変わっても、走行ルールは従来の原付から一切変わりません。

法定最高速度 時速30キロメートル
標識による指定がなければ30km/hです。50ccを超えても60km/hにはなりません。
乗車定員1名
二人乗りはできません。二人乗りができるのは普通自動二輪車以上です。
二段階右折
片側3車線以上の交差点などでは、原則として二段階右折をします。
通行位置・高速道路
原則として最も左側の車両通行帯を通行します。高速道路や自動車専用道路は通行できません。

ヘルメットの着用義務も従来どおりです。

4.0キロワットを超えると別区分

同じ50cc超125cc以下でも、最高出力が4.0キロワットを超えるものは普通自動二輪車(小型限定)に区分され、小型限定普通二輪免許以上が必要です。排気量が同じでも最高出力で区分が変わるため、「125cc以下ならすべて原付免許で乗れる」という理解は誤りです。

なぜ導入された?

排出ガス規制の強化により、従来の50ccエンジンを規制に適合させて生産し続けることが難しくなったことが背景です。実際に国内の50ccモデルは2025年秋に生産を終了しており、その受け皿として、125ccクラスの車両を出力を抑えた形で原付区分に取り込む仕組みが用意されました。

学科試験で狙われるポイント

出題されやすいのは「排気量が上がったのでルールも変わった」という形のすり替えです。法定速度を60km/hとする肢、二段階右折が不要になったとする肢、二人乗りができるとする肢はいずれも誤りです。区分が原付である以上、ルールは原付のまま、と覚えておきましょう。もうひとつの定番は、排気量だけを示して原付免許で運転できると結論づける肢です。最高出力4.0キロワット以下という条件が必ずセットになります。

よくある質問

Q. 新基準原付とは何ですか?総排気量50cc超125cc以下で、最高出力4.0キロワット以下の二輪車です。2025年4月1日から原動機付自転車に区分されました。

Q. いつから運転できるようになりましたか?2025年4月1日からです。

Q. 普通自動車免許でも運転できますか?運転できます。原付免許だけでも運転できます。

Q. 排気量が上がったので法定速度も上がりますか?上がりません。法定最高速度は時速30キロメートルのままで、乗車定員1名・二段階右折も従来どおりです。

Q. 50cc超125cc以下なら、どれでも原付免許で乗れますか?乗れません。最高出力4.0キロワットを超えるものは小型限定普通二輪免許以上が必要です。

この論点、学科試験ではこう出る。

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