対象年齢・対象行為・反則金・赤切符との違いを、学科試験でも問われるポイントに絞って解説します。
学科試験の問題を解く(無料)交通反則通告制度は、軽微な交通違反について、反則金を納付すれば刑事裁判などの手続を経ずに事件を終わらせる仕組みです。もともと自動車・原動機付自転車には以前から適用されていましたが、自転車には適用されていませんでした。2026年4月1日の改正道路交通法の施行により、自転車にもこの制度が導入されました。
2026年(令和8年)4月1日から施行されています。
青切符の対象となるのは16歳以上の自転車運転者です。16歳未満の人が交通違反をした場合は、この制度の対象にはなりませんが、違反行為自体が許容されるわけではなく、状況によっては別の手続がとられることがあります。
違反の内容によって異なりますが、おおむね3,000円〜12,000円程度に設定されています。指定された期間(原則7日)内に納付すれば、取り調べや裁判等の刑事手続を受けることなく処理が終わります。
青切符の対象はあくまで軽微な違反です。酒酔い運転や酒気帯び運転など重大な違反は、従来どおり赤切符(刑事手続)の対象のままで、反則金の納付では済みません。この点は学科試験でも「重大違反まで含めてすべて反則金で済む」という誤った選択肢としてよく出題されるポイントです。
Q. 自転車の青切符はいつから始まりましたか?2026年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が導入されました。
Q. 青切符の対象になるのは何歳からですか?16歳以上の自転車運転者が対象です。
Q. 反則金はいくらですか?違反内容により異なりますが、おおむね3,000円〜12,000円程度です。
Q. 信号無視やながらスマホも対象ですか?対象です。113項目に及ぶ軽微な違反行為が対象になります。
Q. 酒酔い運転も青切符の対象ですか?対象外です。酒酔い運転などの重大な違反は引き続き赤切符(刑事手続)の対象です。