成立要件と法定刑の違いを、学科試験で問われるポイントに絞って解説します。
学科試験の問題を解く(無料)危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪は、どちらも「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)に規定されています。もともとは刑法の中の規定でしたが、2014年に独立した法律として整備されました。同じ法律の中に、性質の異なる2つの罪が定められている点がポイントです。
不注意(過失)により交通事故を起こし、人を死傷させた場合に成立する罪です。脇見運転、信号の見落とし、一時停止無視などによる、いわば「うっかり」による事故が典型例です。法定刑は7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
正常な運転が困難な状態での運転など、より悪質で危険性の高い運転行為により人を死傷させた場合に成立します。代表的な該当行為は次のとおりです。
危険運転致死傷罪は、人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、死亡させた場合は1年以上20年以下の拘禁刑です。過失運転致死傷罪より明らかに重い刑罰が定められており、負傷と死亡で法定刑が異なる点も試験で問われやすいポイントです。
区別のポイントは、意図的・悪質な危険運転行為かどうかです。単なる不注意による事故は過失運転致死傷罪、飲酒運転や著しい速度超過など危険性の高い運転態様による事故は危険運転致死傷罪に問われます。
Q. 危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪は同じ法律に定められていますか?はい。どちらも自動車運転処罰法に規定されています。
Q. 過失運転致死傷罪とはどんな罪ですか?不注意により人を死傷させた場合の罪で、法定刑は7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
Q. 危険運転致死傷罪とはどんな罪ですか?飲酒・薬物や制御困難な高速度など、悪質な運転により人を死傷させた場合の罪です。
Q. 法定刑はどれくらい違いますか?危険運転致死傷罪は負傷15年以下、死亡1年以上20年以下の拘禁刑と、過失運転致死傷罪よりかなり重くなります。
Q. 両罪はどうやって区別されますか?意図的・悪質な危険運転行為かどうかが基準です。